
『何を聞いたらいいのか分からない』
お客様から最も多いご相談です。日常生活において不動産、相続、税金のことについて知る機会は少ないため、そもそも分からないのが自然です。
お客様の問題解決の第一歩となれるよう、よくあるご質問をまとめてみました。お客様の不安が解決することを願っております。
大丈夫です。まずはご相談ください。
何が問題でどんな手段で解決していくのかを一緒に考えさせて頂きます。面談時にお話ししたくないことはお話して頂かなくても構いません。
必要ありません。
お客様からのご相談は無料、成約に至らなかった場合においても同様です。
ありません。
差支えなければですが、登記簿や固定資産税評価証明などをご持参いただけますと具体的な回答ができます。
お客様より業務の委託を受け、その業務か完了したときです。
不動産売買においては、お引渡しの際に仲介手数料がを頂いております。相続登記や税務処理においては、司法書士および税理士の作業が完了した際に費用が発生します。
いいえ。できないこともあります。
有資格者による独占業務に関することなど、直接お受けできないこともあります。
(例1)民事問題 → 弁護士
(例2)登記手続 → 司法書士
(例3)税金計算 → 税理士
パズル不動産では一般的な回答は対応可能です。具体的な解決を希望する場合には無料で信頼できる専門家をご紹介致します。
いいえ、必須ではありません。
現地待ち合わせ、ご指定場所への訪問、オンライン、電話やメールなど、お客様のご都合に合わせて柔軟に対応させて頂きます。
ご依頼時、お客様とパズル不動産との間において媒介契約の締結をお願いします。
その後はパズル不動産が窓口となり、売主様と買主様との間における条件交渉を行い、売買契約を締結、決済の流れとなります。
利益相反の関係となる売主様と買主様が直接交渉することはなく、全てパズル不動産が間に入ります。必要に応じて住宅ローンのご相談、司法書士のご紹介などのサポートを行って参りますので、お客様が取引において困ることはありません。
保証協会による保証制度により損害を補償します。
国土交通大臣または都道府県知事により宅地建物取引業の認可を受けた宅地建物取引業者は、営業保証金の供託が義務づけられております。これにより宅地建物取引業者の不手際によりお客様が直接の損害を被った際には、お客様の申請により保証協会から弁済を受けることができます。
本制度については重要事項説明において、宅地建物取引士が詳しくご説明させて頂きます。
所有権の登記が任意から義務化、かつ罰則規定が設けられました。
令和6年4月1日より相続により不動産を取得した相続人は、その相続を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。令和6年4月1日以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが本制度の対象となり、違反した場合には罰則規定が設けられております。
令和8年4月1日より住所変更登記についても、義務化および罰則規定の対象となります。
