お客様から最も多いご相談は、何を聞いたらいいのかが分からないです。そのため相談すること自体に大きな不安を感じているようですが安心してください。
日常生活において不動産、相続、税金のことについて知る機会が少ないため、そもそも分からなくて当然です。お客様の問題解決の第一歩となれるよう、よくあるご質問をまとめてみました。お客様の不安が解決することを願っております。
大丈夫です。まずはご相談ください。
何が問題でどんな手段で解決していくのかを一緒に考えさせて頂きます。面談時、話したくないことについては、お話していただかなくても問題ありません。
必要ありません。
お客様からのご相談は無料、成約に至らなかった場合においても同様です。
ありません。
差支えなければですが、登記簿や固定資産税評価証明などをご持参いただけますと具体的な回答ができます。
お客様より業務の委託を受け、その業務が完了したときです。
不動産売買においては、お引渡し時に仲介手数料がを頂いております。相続登記や税務処理においては、司法書士および税理士の作業が完了した時に費用が発生します。
いいえ。できないこともあります。
有資格者による独占業務に関することなど、直接お受けできないこともあります。
(例1)民事問題 → 弁護士
(例2)登記手続 → 司法書士
(例3)税金計算 → 税理士
ただし、一般的な回答は可能です。具体的な解決を希望する場合には無料で専門機関の紹介を致します。
いいえ、必須ではありません。
現地待ち合わせ、訪問、オンライン接客、電話やメールなどお客様のご都合に合わせて柔軟に対応させて頂きます。
不動産売買においては、まずお客様と不動産仲介会社との間において、媒介契約を締結します。
その後、不動産仲介会社が窓口となり、売主様と買主様との間において条件交渉を行い売買契約を締結、決済の流れとなります。
利益相反の関係である売主様と買主様が直接交渉することはありません。全て不動産仲介会社が間に入ります。必要に応じて住宅ローンのご相談、司法書士の斡旋などのサポートを行って参りますので、お客様が取引において困ることはありません。
保証制度により損害を補償します。
国土交通大臣および都道府県知事により宅地建物取引業の認可を受けた宅地建物取引業者は、営業保証金の供託が義務づけられております。宅地建物取引業者の不手際のよりお客様が直接の損害を被った際には、お客様の申請により営業保証金から弁済を受けることができます。
本制度については売買契約前に行う重要事項説明にて、宅地建物取引士が詳しくご説明致しますのでご安心ください。
所有権の登記が任意から義務化、かつ罰則規定が設けられました。
令和6年4月1日より相続により不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。また、令和6年4月1日以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが義務化の対象となり、本内容に違反した場合、罰則規定も設けられております。
令和8年4月1日からは住所変更登記についても義務化および罰則規定の対象となります。